相続税の支払いをしなかったら
2022/08/06
身内に不幸があり相続が発生したら、
辛い気持ちの中、
お亡くなりになった方の相続金額を把握する必要があります。
預貯金・株式・不動産・船舶・自動車・美術品等々
その合計金額で非課税枠を超えた場合、相続税の金額が確定します。
その相続合計金額が、相続税の納入必要金額であるにも拘らず、
相続税を申告支払いしなかった場合にどうなるのでしょうか?
明らかに故意的に申告しない方もおられるかもしれませんが、
自分は、対象金額に満たないと勘違いしている場合もあるようです。
相続税の非課税枠は
3,000万円+(法定相続人×600万円)です。
少し前なら
5,000万円+(法定相続人×1,000万円)だったのに
大きくハードルが下がったものです。
例えば、ご夫婦と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合、
相続人は3人になり1,800万円+3,000万円=4,800円となります。
この金額を超える場合は申告期限の10ヶ月以内に申告しなければなりません。
この期間内に申告しなかった場合、「無申告加算税」が課されます。
これには、故意・過失を問わず同じように課せられます。
この場合、通常の相続税にペナルティーとして5%の加算が課せられます。
しかも、この税率は期限後に税務署から調査通知が来るまでの間に申告した場合であり、
調査通知が来た後であれば税率は
50万円までは15%
50万円を超えると20%となります。
しかも、申告が遅れて加算されるのは、無申告加算税だけではありません。
「延滞税」の税率が課され、
納付期限から2ヶ月以内なら年7.3%
2ヶ月を過ぎると年14.6%にもなります。
どうでしょうか?
「相続税なんかうちは関係ない!」と思っていても、
以外に、不動産の相続財産評価が高い場合も多々あります。
逆に、不動産相続税の金額が思ったより安くできる場合もありますので、
不動産に関する事は、取り敢えずご相談していただく事をお勧めいたします。
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