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不動産競売物件の入札数について

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不動産競売物件の入札数について

不動産競売物件の入札数について

2022/08/18

ハウシードのブログをご覧になって頂きありがとうございます。

 

今回は、弊社が発足時から加盟しております

不動産競売流通協会からの面白い情報を入手しましたので、

その一部をご紹介させて頂きます。

 

内容は、ズバリ!

「不動産競売物件を入札数1件で売却された都道府県別の割合」です。

 

どういうことかとご説明しますと、

競売物件1件に対して入札数が1件で落札されると言う

とても貴重な事例の全体落札数からの割合です。

 

本来、入札数はその物件の人気度合いを示すものであり、

良い物件?によっては、何十件もの入札があり、

当然、その分基準価格を大幅に超えた落札価格となり、

本来の割安感からは程遠い金額での購入となります。

 

そのような中で、

人気が無いとは言え、

最低落札価格付近で不動産を購入できることは、

競売の醍醐味でもあると言えます。

 

以下は、

一回目の期間入札で

自分だけの入札者で

最低落札価格付近で落札された割合を主要都道府県別にお伝え致します。

 

当然のことながら、

人気の高い東京が一番少ない、落札全体の3.3%でした。

 

   2番手は予想通り大阪で4%

   以下、千葉4.1%、  埼玉4.2%   神奈川5.7%

      兵庫6.6%   奈良8.1%   京都8.4%

      愛知9.0%   滋賀9.0%   群馬9.8%

 

因みに四国は愛媛21.4%  高知22%   徳島37.3%

      ハウシードのある香川は24%となっております。

 

やはり地方の物件の方が」、人気度合い?を反映し、

入札数1件で購入できる可能性が高いようです。

 

昨日、高松にて17日の改札にも参加してきましたが、

やはり入札件数1 又は0で不買物件となったものも何件かありましたので、チャレンジするのは良いかもしれません。

 

一方、入札件数の多い物件は14件がいくつかありましたが、その落札者は大半が法人で、

しかも不動産業者・建築業者が独占していました。

 

これは、個人の方が入札価格を検討する際に、

裁判所資料に掲載されている基準価格を頼りにしているためです。

それに対して、法人・不動産業者はリフォーム後の再販価格を基準にして決定しているためです。

当然、リフォームを含む必要経費の使い方も個人の方より業者の方に分があります。

ここで、弊社のような不動産競売取引主任者のアドバイスが生きてくるわけですが、

弊社といたしましても、どんな物件でも、だれ様の依頼でもお受けしたいのですが、

お断りする場合もございます。

 

一例を申し上げますと、

  ➊明らかに法的規制や問題が発生する事が予想される物件

  ❷取得後の費用が増大する物件

  ❸宅建免許を持たない再販目的の個人・法人

  ❹裁判所の最低落札価格が弊社査定価格より高い場合

                           等々

 

特に❸の宅建業法違反に係る場合、県内の不動産業者も最近、業務停止となっている実例もあります。(詳細は香川県のHPでご確認下さい。)

 

以上の事から、競売入札をご検討されております方は、

一度、競売取引主任者の常駐する

    株式会社ハウシード迄お電話頂く事をお勧めいたします。

    ℡087-832-5151

 

 

 

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