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住宅火災の相談

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住宅火災の相談

2022/09/02

ハウシードのブログをご覧になって頂きありがとうございます。

 

弊社は、不動産に関する事ならほぼ100%ご相談を承り、

最善のアドバイスをさせて頂いております。

 

家や土地などの不動産を

売りたい。買いたい。貸したい。借りたい」だけでなく

相続・賃貸管理・住宅/店舗改装・空地利用・空き家管理・隣人トラブル・ゴミ問題・境界・シロアリ駆除」等々

この他にも、全てのよろず相談に拘わり、

これを「不動産総合コンサル業」として

適正な解決方法のご提案をしています。

 

今回はその中で

隣の火災による影響で、自宅が損傷した方からのご相談を承りました。

 

まず、お隣からの火災の貰い火により自宅を火災は消防の水圧で損傷し、

途方にくれた方から、

「お隣さんも居なくなったし、一体どうしたらいいのか、困り果てている。」

とのご相談を受けました。

一般的には故意過失による火災でなければ、自分の家以外、隣接の住宅損傷は保証せず、

それぞれの火災保険で賄わなければならないとなっています。


言い換えれば、火災で自宅が燃えてしまっても、

それぞれが、

自分の家は自分掛けた火災保険で

建て替え、若しくは修繕しなければならと言う事です。

 

 

ですから、

銀行で住宅ローンの借り入れを行うときには、

必然的に火災保険に加入しなければいけないようになっています。

 

その時、保険金額の上限と家財保険の有無が大事になってきます。

家財っていざ買い揃えると数百万はすぐに必要となる事も御承知おきください。

 

しかし、いくら火災保険に加入してるからとはいえ、

全額を保証してくれるわけではありません。

 

そこが非常に難しく、被害を受けた方は100%の原状復帰を求めますが、

保険会社は、経年劣化等を考慮した金額しか保証しないと突っぱねてきます。

 

納得しにくいですよね~~!

火事になる前まで、普通に使えてた家が傷み、今までのように使用できない状況にもかかわらず、古い家だから、

「新品交換費用全額は出ません!」

と保険会社は言うかもしれません。

 

また、工事期間中には仮住まいの確保や、

移動に要する費用等も必要になる事もあります。

 

簡単に、整理できる内容ではないのは確かです。

保障問題は、最悪法廷闘争になる事もあるくらいです。

 

そして、そこでどうしても保証金額内容で納得できなければ、

保険会社の管理所轄である金融庁に相談申込をする方法もありますが、

その間修繕もできず、使用する事も出来なければ一番大変です。

 

そんなことにならないように、

予め保険会社の査定担当者とよく打ち合わせしとくべきです。

 

特に、修繕箇所の見積もりにも、

過剰な上乗せと判断されないように注意を要します。

 

その反面、見積もり作成にも、

パッキンや金具等の

見えない部分の損傷交換費用を見逃さないようにすべきですので、

信頼できる修繕業者の選択が非常に大事になってきます。

 

弊社のように、分譲・建物転売・賃貸管理・改装工事を手掛けた業者でしたら、

ほぼ100%に近い工事提案を

責任をもって行いますのでご安心頂けます。

 

そして何より大事で難しいのは、

お隣さんとの人間関係を崩さないように収めることです。

 

これには経験と知識が必須です。

 

ここから先は、文章では書けない事もありますので、

お困りになる事が御座いましたら、まずはお電話ください。

 

㈱ハウシードは、

香川県の不動産総合コンサルタント企業として、

ありとあらゆる問題解決を志していますので、

お困りの方は是非ご相談ください。

 

  

 

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