高松市で農地の付いた空き家を売却するには~実家を相続して困っていませんか?~
2023/06/08
相続で親の家を取得したけど、
自分自身、遠方に住んでいて戻る予定も無い。
売却したいけど、田んぼは売れないって聞いたし
家(宅地部分)だけは処分できるって聞いたけど
田んぼだけ残されても・・・
そのような相談を受けることがあります。
といいますか、これが非常に多いあるある話なのです。
田んぼだけ残っても、固定資産税は多くはかかりませんが、
管理もできず放置して荒れた農地は良くありません。
近隣にも迷惑をかけることになります。
しかし、農地を売るには高いハードルがあります。
売却方法として、
1.農家の人に買ってもらう
2.農地転用許可を受けて農地から宅地や雑種地に地目を変えて農家以外の人に売却
3.農業振興地域の指定があればその除外をしてから2へ移る
これがなかなか、どれも非常に高い壁なのです。
農家の方はもうこれ以上農地が必要ないという人がほとんどですし、
近所でもない限りまず引き受けてはくれないでしょう。
かといって、簡単には農地以外の目的に転用させてもらえないのです。
農地じゃなくても、土地なら他にあるでしょ?と跳ね返されます。
個人ならなおさら難しいのです。
そもそも、実家の横にくっついたような1枚の田んぼだけなんて、もっと売却先を探すのに困ります。
が!このたび!
農地法の一部改正により
令和5年4月1日から農地付き宅地の売買のハードルが下がりました!
「農地法第3条の下限面積の廃止」
権利取得後の面積が2000㎡以上必要だったものが、ゼロ(下限面積なし)になりました。
誤解を恐れずにざっくり言ってしまうと、
農家じゃなくても農地を農地のまま取得できるようになったのです。
もちろん
・他に荒らした農地を持っていないか
・年に150日以上従事
・自宅から離れすぎていないか
・新規の人は営農計画書が必要 など
条件はいくつかありますが、
それでも、格段にハードルが下がりましたよね!
弊社でも、これまで数々の農地付き空き家の売却相談をいただきましたが、
農家の方にお声かけしたり、
農地転用の許可が降りるような、事業用に利用する業者さんしか売却先として検討できなかったり
農業振興地域だったり接道していなかったりした場合、お断りせざるを得ないこともありながら
土地家屋調査士と連携しながら何とかお手伝いさせていただいていました。
この農地法の改正は、
手放したい所有者にとっても、野菜作りでもしながら田舎暮らしがしたいなんて人にとっても、
大きなニュースです。
農地だから売れないからと放置されている物件も、これからは売却が期待できるかもしれません。
空き家対策にもなるでしょう。
自分の畑で取れた野菜で古民家カフェなんかもできてしまうのでは?!
相続した空き家、しかも農地付き、
このような物件の売却をご検討の方は
株式会社ハウシードまで、ご相談ください。
宅地建物取引士 長尾
★AI査定ページ、開設しました。
https://www.aisatei.com/?id=9ef30ea7-ab26-c69c-2b38-0fc837cd388d
※査定結果はあくまでも参考値ですので、詳細は直接お問い合わせください。
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