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所有者不明土地・空き家を残さないために、相続登記が義務化になります

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所有者不明土地・空き家を残さないために~相続登記が義務化になります~

所有者不明土地・空き家を残さないために~相続登記が義務化になります~

2023/03/03

いつもハウシードのブログをご覧いただきありがとうございます。

 

さっそくですが、相続登記の義務化についてお話ししたいと思います。

 

民法改正により、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

正当な理由なく義務に違反した場合、罰則もあるというものです。

相続が発生し、被相続人が不動産を所有している場合がほとんどではないかと思います。

その場合、遺産分割協議を経て、相続人を決定し、相続登記をするわけですが、

この「相続登記」をしていないケースが非常に多く、

それが今、所有者不明土地・空き家が存在する問題の大きな原因となっています。

 

この義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、

それ以前の相続でも相続登記がされていないものは義務化の対象となります。

 

遺産分割協議による相続人の決定がされていない不動産は

法定相続人全員に相続登記義務があるため、

放っておくと、相続人が亡くなるなど、さらに法定相続人が枝分かれしていき、

自分が法定相続人であることすら知らない子や孫の代まで広がっていってしまいます。

 

こうなると、いざ売却処分したいと思っても、

その時点の法定相続人全員の同意がないと売却ができません。

弊社でもつい最近、法定相続人が38人に膨れ上がった物件を目の当たりにしました。

全員に内容を説明し同意してもらい、印鑑証明を取り付け、

署名と実印押印をお願いしなければならないわけですが

それがとても難しいことなのは想像できるのではないでしょうか。

 

ちなみに、引越しをして住所変更の登記をしていない場合も同様に、

所有者に連絡が取れない状態になっていくわけで、同じく住所変更登記も義務化となります。

 

こうやって、放置された所有者不明土地・空き家が増えてしまうのです。

 

ようやくこれを問題として民法改正により解消しようとしているわけですが

現時点で、この義務化をいったいどのくらいの方が知っているでしょう。

これから法務局の広報活動も拡大していくことと思いますが、

情報が行きわたるまでに、まだまだ時間がかかることは容易に想像できるわけで、

となると、そうしている間にも所有者不明土地・空き家はさらに増えていくでしょう。

 

 

相続が発生したら、すぐに相続登記を。

 

 

遺産分割協議書があればスムーズですが、

ない場合は「法定相続情報証明制度」を利用しましょう。

 

これは、平成29年からスタートした制度で、非常に便利な制度です。

 

不動産だけではなく、預貯金や証券など

相続人であることを証明するため

何度も戸籍謄本の束を集める場面があり、費用もかかる、

煩雑で大変なこの作業が1回で済むというもの。

 

何通も必要だったものが、一度所定のものをそろえ「法定相続情報一覧図」を作成しておけば

法務局で認証を受けるだけで

5年以内であれば無料で何度も証明の交付をしてもらえます。

 

とても便利な制度も、知らなければ利用できません。

 

 

弊社では、常々お客様にこういった情報を提供するように心がけています。

不動産コンサルティングマスター在籍店ですので、

不動産に関わることは何でもご相談ください。

 

 

宅地建物取引士 長尾

 

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